
被相続人が生前に自分に掛けていた生命保険の保険金や、勤務していた会社からの死亡退職金、弔慰金などは生前に本人が所有していたものではないので、民法で定められている相続財産には該当しません。
しかし、これらは死後に受け取ることがはっきりしているので、実質的には相続財産と同様の価値があるとみなすことができます。そこで税法上では相続や遺贈で取得した財産とみなして課税します。これを「みなし相続財産」といいます。
主なみなし相続財産としては、次の5つがあります。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
北東部
徳島市鳴門市小松島市吉野川市阿波市板野郡松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町名東郡佐那河内村名西郡石井町、神山町勝浦郡勝浦町、上勝町
西部
美馬市三好市美馬郡つるぎ町三好郡東みよし町
南部
阿南市那賀郡那賀町海部郡牟岐町、美波町、海陽町
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。