
「幸福な家庭はみな似たようなものだが、不幸な家庭はさまざまだ」という言葉があります。また一見幸せで仲むつまじい家族のようで、実態はそうではないことも少なくありません。ですからこんな家族が“争族”を起こすとは言いきれませんが、次のようなケースは特に注意が必要です。
・親と同居しているきょうだいがいる
・家業を継いだり、土地を継承するきょうだいがいる
→ひとりだけ立場が違いますが、他のきょうだいも「平等」に相続分を要求してくることが考えられます。
・家族、親戚が多い
→話が複雑になりがちです。
・相続人となる人間同士のつきあいが疎遠
→遺産分割がまとまらないことが考えられます。
・親の具合が悪く会話するのも難しい
・遺言書がない
→親(被相続人)の意思が分からないと争いの元になります
これらに該当しない家族でも、相続の準備を早めに始めておくに越したことはありません。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
北東部
徳島市鳴門市小松島市吉野川市阿波市板野郡松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町名東郡佐那河内村名西郡石井町、神山町勝浦郡勝浦町、上勝町
西部
美馬市三好市美馬郡つるぎ町三好郡東みよし町
南部
阿南市那賀郡那賀町海部郡牟岐町、美波町、海陽町
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。