
養子も法定相続人となりますが、相続税逃れを避けるためにその数が制限されています。具体的には法定相続人となる養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人まで認められます。ただしこれは相続税の計算における養子の数であり、相続税と関係なく養子をとるだけであれば何人でもかまいません。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
北東部
徳島市鳴門市小松島市吉野川市阿波市板野郡松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町名東郡佐那河内村名西郡石井町、神山町勝浦郡勝浦町、上勝町
西部
美馬市三好市美馬郡つるぎ町三好郡東みよし町
南部
阿南市那賀郡那賀町海部郡牟岐町、美波町、海陽町
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。